物を売りたいけど古物商許可は必要なの?
と疑問を思った事はないでしょうか?
古物の取り扱いにおいて、古物商許可が必要な場合と不要な場合も分かりやすく解説していきます。
古物が必要でないケース
古物商許可は中古品の「転売ビジネス」をする時に必要となる資格です。
なので中古品を販売するだけなら、必要はないです。
必要でないケースは下記になります。
(例)
・長年サングラスを使っていたけどいらなくなったからメリカりに出品する。
・親が長年集めていたレコードをリサイクルショップで売る。
・友達からタダでもらった時計をヤフオクに出品する。
などのケースです。
要するに、不用品の処分や、タダでもらった物を誰かに売る場合は転売ビジネスに当たらないから古物商許可は必要ないです。
後、もう一つ重要なポイントがあります。
「転売する商品が中古品にあたるかどうか」です。
扱う商品が中古品に当たらないのであれば、取引をしていいってことです。
どういうことかと言うと下記が例になります。
(例)
・本屋で新品のコミックを購入してメリカリで売る。
・家電量販店で新品の冷蔵庫を購入しアマゾンで販売する。
などのケースです。
扱っている商品が中古品ではない為、古物商許可を取得する必要はありません。
ただし
未使用品や未開封品を転売する場合は注意が必要です。
なぜなら、古物営業法には「新品でも個人が取引したことのある物は中古品として扱う」という旨が規定があるからです。
その理由は盗品の可能性があるからです。
家電量販店などの大手の場合は盗品の可能性はないに等しいですよね。
でも個人からの場合はこの人が本当に家電量販店から仕入れて来たのか分からないですよね。もしかしたら人から盗んで販売しているかもしれない…。
それを防ぐために古物商許可が必要だということです。
「盗品の流通防止」と「盗品の早期発見」を警察がしっかり管理することで
泥棒が盗品を売りにくくしているのです。
古物商が必要なケース
古物商が必要な場合は中古品の転売ビジネスをする時です。
具体的には中古品を転売する目的で仕入れること
をいいいます。
(例)
・友達から買い取った時計を、時計屋さんに転売する。
・リサイクルショップで仕入れたアクセサリーをラクマで販売する。
・古物を修理して販売する。
などのケースが「中古品の転売ビジネス」に当たります。
なので自分がどうなのか確認してみましょう。
古物商許可を取得なしで転売したらどうなるの?
古物商許可を取らずに中古品の転売ビジネスをすると「無許可営業」になります。
無許可営業をした場合「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」とかなり重い罰則を科せられるので注意しましょう。
古物商許可は依頼したがいい?
古物商許可は依頼するのかどうかですが私は時間があるなら自分で
やった方がいいかなと思います。
一つでもミスがあるとやり直しになりますが、警察の方に話を聞いて、それをメモして
やればそこまでは難しくはないかなと感じましたね。
ただ、役所などで必要な書類もあるのでサラリーマンの方は休むのが厳しいのであれば
行政書士さんに代行を依頼するのがいいでしょう。
5万~6万円が相場になりますね。
まとめ
今日は古物商について紹介しました。
いらない物を売るのであれば何も問題はありません。そこまでは気にする必要がないかと思われます。
販売ビジネスをやろうとするのであれば古物商の許可はとりましょう。
罰則などもあり、かなりの痛手になってしまいますので。
では以上になります。
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